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特定技能者受け入れ事業
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特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
また、特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。特定産業分野(12分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
※特定技能1号は12分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可
※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。
・特定技能について
人材確保が難しい産業分野(別表参照)において一定の専門性・技能を有した外国人材のこと。
中小企業をはじめとした深刻化する労働力不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってなお人材確保が難しい状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることが可能になりました。特定技能には2種類あります。・特定技能1号
「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。このレベルは基本的には試験によってはかられます。(日本語+技能試験の合格が必須)
対象は14業種で、在留期間の上限が5年となっており、別の在留資格変更しない限りは帰国が必要です。・特定技能2号
特定技能1号を修了した後に移行することができる、「特定産業分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。(試験の合格が必要だが、同業種の場合に限り試験免除)
現在は「建設業」「造船・船舶工業」の2分野のみですが、許可された実績はなく、2022年度中に分野が増設される予定です。
特定技能1号は日本語+特定技能1号では在留資格の上限が5年なのに対し、特定技能2号の場合は上限がありません。また特定技能2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同ができるのも大きな違いです。
配属前
01
書類選考・面接にて人選を決定。
企業との間で雇用契約を結びます。
02
当組合が入国管理局へ申請、取得します。
03
現地送り出し機関が、日本大使館にて取得します。
04
当組合のスタッフが到着した特定技能者を空港で出迎えます。
05
当組合連携の日本語学校にて、約1か月間(土日除く)、日本の法律、生活習慣、日本語、安全衛生等を学習します。
特徴
01
・特定技能者の受入れ期間が最長5年間まで可能(原則1カ月以上帰国後、最大2年間)
・特定技能者の受入れ人数枠が現行の2倍程度まで増員が可能(適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた特定技能者の人数枠)
特徴
02
・提携に際し、弊組合の職員が現地赴き、日本語や日本文化などの教育方法・面接の段取り等を確認後、技能実習制度を正しく理解し法律を遵守している送出し機関を厳選し提携
・選定に際しては、原則として「日本に駐在員がいる」、「母国に独自教育機関を保有している」、「視察結果が良好である」等の条件を設けている
・提携後においても「駐在員を含めた職員の対応」、「事前教育の状況」、「入国した特定技能者のレベル」、「本組合からの改善要望等の対応」等の項目を定期的に評価
特徴
03
・熱意があり意欲的な特定技能者を選抜するため厳正な面接を実施
・面接(動機やモチベーション等)、筆記テスト(計算や日本語の作文等)、職種作業の実技試験やクレベリンテストによる適性検査を実施
・受入れ企業の担当者様も同行することで、より実践的な試験も実施可能
・少人数でも各社毎に試験を実施、各社の希望が十分反映させられるような選抜体制を確保
特徴
04
【人国前】
・現地政府認定の教育機関等にて入国前の現地講習(約3カ月)を実施
・日本語の読み書き、会話(聞き取り、発声、発音)、文法をカリキュラムに沿って教育
・日本での生活一般に関する必要な知識(日本の歴史、文化、生活様式、職場のルール等)【入国後】
・現地講習と連携した組合独自のカリキュラムにて、人国後講習(約1カ月)を実施
・法律で定められた講習時間、内容を適正に実施
・特定技能者の聴解、読解、会話など各々の弱点を把握し重点的にフォロー
・挨拶、礼儀、習慣、一般常識、生活マナー、コミュニケーションなど細部にわたる教育
特徴
05
・資格試験等取得のための特別教育を実施
・合格者にはランク毎に奨励金を支給
特徴
06
・送り出し機関を通じ、帰国した特定技能者より近況報告を把握、フィードバックする
外国人特定技能者は、とても意欲的で熱心に実習に取り組みます。
実習に対する姿勢や勤勉な態度に日本人従業員が触れることにより、良い刺激を受けるともに、それぞれの仕事の見直しにも役立つほか、人材育成教育等につながるなど多くの効果が期待できます。
外国人特定技能者に、技術、技能等を移転するに際し、改めて作業工程やマニュアル等を見直すことなどにより、作業効率の改善につながります。
外国人特定技能者に、自社の技術・技能等を伝えることで、母国の産業経済の発展に寄与しています。
また、特定技能者を受入れることで、国際協力の推進に役立ち、国際的な企業としてのイメージ向上も図られます。
外国人特定技能者を受入れることで、送り出し国の企業との関係強化、経営の国際化に貢献します。
また、外国人特定技能者が帰国後した後もファオローアップを続けることにより、海外拠点を作る際に頼りになる存在となり、その国へ進出の足掛かりの一助にもなります。