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外国人技能実習生受け入れ事業
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我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等への移転を図り、当該開発発展途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献における重要な役割を果たします。
なお、技能実習法には、基本理念として、「技能実習は、労働の需要の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と示されています。
技能実習制度の嫉視については、外国人の特定技能者が、日本において企業等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において習得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。
期間は、最長5年(優良な監理団体・実習実施者)とされ、技能等の習得は技能実習計画に基づいて行われます。
外国人技能実習制度については、外国人の技能実習の適正な実施及び特定技能者の保護に関する法律(以下、技能実習法)と、その関連法令にて規定されています。技能実習法に基づく外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や特定技能者の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が導入されている一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。また、技能実習法に基づき、国が認可法人として設立された「外国人技能実習機構」が、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等をはじめ、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、特定技能者からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び特定技能者の保護に関する業務を行うこととなっています。なお、監理団体(本組合)は実習監理を行う者としてその責任を適切に果たし、実習実施者(受入れ組合員)は技能実習を行わせる者としての責任を自覚し環境整備に努めて、それぞれ国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
特徴
01
・技能実習生の受入れ期間が最長5年間まで可能(原則1カ月以上帰国後、最大2年間)
・技能実習生の受入れ人数枠が現行の2倍程度まで増員が可能(適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた技能実習生の人数枠)
特徴
02
・提携に際し、弊組合の職員が現地赴き、日本語や日本文化などの教育方法・面接の段取り等を確認後、技能実習制度を正しく理解し法律を遵守している送出し機関を厳選し提携
・選定に際しては、原則として「日本に駐在員がいる」、「母国に独自教育機関を保有している」、「視察結果が良好である」等の条件を設けている
・提携後においても「駐在員を含めた職員の対応」、「事前教育の状況」、「入国した技能実習生のレベル」、「本組合からの改善要望等の対応」等の項目を定期的に評価
特徴
03
・熱意があり意欲的な技能実習生を選抜するため厳正な面接を実施
・面接(動機やモチベーション等)、筆記テスト(計算や日本語の作文等)、職種作業の実技試験やクレベリンテストによる適性検査を実施
・受入れ企業の担当者様も同行することで、より実践的な試験も実施可能
・少人数でも各社毎に試験を実施、各社の希望が十分反映させられるような選抜体制を確保
特徴
04
【人国前】
・現地政府認定の教育機関等にて入国前の現地講習(約3カ月)を実施
・日本語の読み書き、会話(聞き取り、発声、発音)、文法をカリキュラムに沿って教育
・日本での生活一般に関する必要な知識(日本の歴史、文化、生活様式、職場のルール等)【入国後】
・現地講習と連携した組合独自のカリキュラムにて、人国後講習(約1カ月)を実施
・法律で定められた講習時間、内容を適正に実施
・技能実習生の聴解、読解、会話など各々の弱点を把握し重点的にフォロー
・挨拶、礼儀、習慣、一般常識、生活マナー、コミュニケーションなど細部にわたる教育
特徴
05
・資格試験等取得のための特別教育を実施
・合格者にはランク毎に奨励金を支給
特徴
06
・送り出し機関を通じ、帰国した技能実習生より近況報告を把握、フィードバックする
配属前
01
書類選考・面接にて人選を決定。
企業との間で雇用契約を結びます。
02
約3~4か月間、現地にて日本語、日本文化、生活習慣など日本滞在のために必要な基礎知識を学びます。
03
当組合が入国管理局へ申請、取得します。
04
現地送り出し機関が、日本大使館にて取得します。
05
当組合のスタッフが到着した技能実習生を空港で出迎えます。
06
当組合連携の日本語学校にて、約1か月間(土日除く)、日本の法律、生活習慣、日本語、安全衛生等を学習します。
配属後
01
受け入れ企業へ配属後、実習が開始します。
02
1年間の実習の成果が問われる試験で、2年目に進むためには、この試験に合格しなければなりません。
03
入国管理局にて申請を行い、在留資格を「技能実習生1号口」から「技能実習生2号口」へと変更します。
04
2年間にわたり、技能の習熟度を高めます。
05
入国管理局にて申請を行い、在留資格に更新を行います。
06
07
入国管理局にて申請を行い、在留資格に更新を行います。
08
09
入国管理局にて申請を行い、在留資格に更新を行います。
10
実習後