外国人建設就労者受入事業 - 協同組合アイビー|群馬県

協同組合アイビーは外国人技能実習生の受入れを通じ技能、技術又は知識を開発途上地域等への移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与しています。

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外国人建設就労者受入事業

外国人建設就労者受入事業とは

復興事業の一層の加速を図りつつ、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の建設需要の増大に的確に対応するため、緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図ることが、『建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置』として、2015年4月から本措置の対象となる外国人人材の受入れが開始しています。

これにより、実質的に「外国人技能実習生制度」を拡充し、「建設分野の技能実習生」に限り、以下の内容におきまして、より2021年3月31日まで滞在・就労が可能となります。

受入れ概要

外国人建設就労者の在留資格は「特定活動」となります。

建設分野の技能実習として3年間従事した後、「適正監理計画」の認定を受けた「受入建設企業」において、雇用関係に基づく労働者として、同一の職種・作業においてのみ建設特定活動に従事することができます。

なお、受入れ人数は、常勤職員数を超えないこととなっています。(常勤職員数には、技能実習生と建設就労者は含まれません。)

受入れ職種

外国人建設就労者受入事業が建設分野に限定した事業であるため、「建設分野技能実習」の対象職種及び作業は、建設分野に関係する職種及び作業(22職種33作業に加え、鉄工、塗装(建築塗装作業及び鋼橋塗装作業に限る)及び溶接)に限定されています。

≪職種の詳細については、ここをクリック≫ http://www.mlit.go.jp/common/001206841.pdf

滞在方法

【継続型】

・ 技能実習修了後、引き続き国内に2年以内在留し、技能実習と合わせ最長5年可能

【再入国型】

・ 帰国して1年以内の技能実習生は、再入国して2年以内在留可能

・ 帰国して1年以上経過した技能実習生は、再入国して3年以内在留可能

受入建設企業となるための主な条件

・ 建設業法第3条の許可を受けている建設事業者であること

・ 実習実施機関として建設分野の技能実習生(建設業法第3条第1項の許可を受けて建設事業者としての技能実習2号の受入れ)を受入れた実績がある事業者であること

・ 国土交通大臣から認定された特定監理団体の傘下において建設就労者の適正監理計画を策定し認定を受けること

・ 過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと

・ 過去5年間に労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと

・ 過去5年間に2年以上建設分野技能実習を実施した実績があること

・ 過去5年間に外国人の受け入れ又は就労に係る不正行為がないこと

・ 過去3年間に建設業務の労働者を非自発的に離職させていないこと

・ 建設就労者に対し、日本人と同等以上の処遇を確保すること

外国人建設就労者となるための主な条件

・ 建設分野の技能実習(建設業法第3条第1項の許可を受けた建設事業者において技能実習2号の活動)に概ね2年間従事し、技能実習期間中に犯罪歴が無く素行が善良であったこと

・ 建設特定活動が終了し帰国した後は、「技能実習」で在留中に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること

その他注意事項

・ 就労日誌の作成が必須

・ 国交省から委託を受けた国際建設技能振興機構等が毎年1回程度の巡回指導を実施

・ 国交省に申請して認められた地域の事業所や受注現場でのみに就労が可能

※ 重 要 ※

外国人建設就労者受入事業に関する運用見直し

 

2017年10月23日付けにて、外国人建設就労者受入事業に関する運用の告示を一部改正する告示が公布されています。

主な改正概要

<就労期間について>

・ 2020年度までに就労を開始し運用上認められる活動期間を満了していない者につい

ては、最大2022年度まで就労可能

 <技能実習3号と特定活動の関係>

・ 技能実習3号修了後に特定活動へ移行することを可能

※技能実習法施行規則において特定活動修了後に技能実習3号へ移行することも可能

・ 移行に際して帰国要件あり(技能実習2号修了後にも帰国が必要)

 <帰国要件について>

・ 継続(技能実習2号修了後、引き続き特定活動へ移行)する就労者の扱いは、2017年11月1日時点で改正前の国土交通省告示に基づく申請・認定がなされている適正監理計画については、年度内(2018年3月31日)までに従事する就労者に限り1ヶ月の帰国期間は不要

 

≪外国人建設就労者受入事業に関する詳細については、ここをクリック≫

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

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