ご相談、お申込みをいただいてから、実際に受入れを開始するまでには、各種手続きが必要となる為に、約半年間を見込んでください。
本組合における、その手順・流れについては、以下のとおりです。
① お問合せ・ご相談
外国人技能実習生の受入れに興味がございましたら、まずは、お気軽にお問合せください。
また、受入れに関しての疑問点や気がかりな点等がございましたら、相談も無料にて応じていますので、お気軽にお問い合わせください。
<無料のお問合せは、こちらからどうぞ>
② お申込み・求人
お申込みに際しては、ヒアリングを行ったうえで、本組合と受入れ事業実施に関する契約を締結します。その後、現地の送出し機関へ求人募集の依頼を行い、現地面接実施に向けて書類選考などを行った後に、現地にての選考となります。
③ 現地面接
現地にて直接、当組合職員も同席のうえで、技能実習生候補者と面接し、ご納得いただいた人材を選定していただきます。決定すれば、直ぐに技能実習生と受入れ契約(雇用契約含む)を締結していただきます。
④ 現地での事前講習
受入れる技能実習生に対し、約3ヶ月間、現地の適正な機関において講習を開始します。日本語のほか、日常生活に関する事項や生活習慣や文化についての基礎知識の勉強を行います。
⑤ 外国人技能実習機構への認定申請
実習実施者が策定した、第1号団体監理型技能実習の技能実習計画(1名ごと)を、外国人技能実習機構へ認定申請します。
⑥ 入国管理局等への申請
外国人技能実習機構より、技能実習計画の認定を受けた後、入国管理局へ「技能実習1号ロ」
の在留資格認定証明書と査証(ビザ)の申請を行います。各許可申請につきましては、本組合が責任を持って対応します。
⑦ 入国
現地での講習期間が終了し、在留資格認定証明書と査証が下りれば、日本への入国となります。空港までの出迎えは本組合にて行い、入国時の講習が行われる施設・寮まで同行します。
⑧ 入国後講習
入国後の約1ヵ月間にて講習(日本語、日本での生活一般に関する知識、技能実習生の法的保護に必要な情報、技能等の修得に資する知識などの必要な講義)を行います。なお、講習期間中は、食費・滞在費などの生活実費として、実習実施者が「講習手当」を支給します。
⑨ 1年目の技能実習開始(在留資格:「技能実習1号ロ」)
約1ヶ月の講習を終了し、配属となります。
- 実習実施者との雇用契約関係のもと、日本人同様に労働関係法令が全て適用され、技能修得活動を実施
・技能実習2号移行希望申請
・技能検定(基礎2級:学科・実技)試験を受験
↓
・合格後、外国人技能実習機構に対し、実習実施者が策定した「第2号団体監理型技能実習」の技能実習計画認定申請(1名ごと)
・認定後、入管へ「技能実習2号ロ」への在留資格変更許可申請
・外国人技能実習機構による報告徴収や実態調査等が行われる場合あり
⑩ 2、3年目の技能実習開始(在留資格:「技能実習2号ロ」)
- 引き続き、実習実施者との雇用契約関係のもと、日本人同様に労働関係法令が全て適用され、技能習熟活動を実施
・2号を2年間行わせる場合は、入管に在留期間更新申請(2年目から3年目への更新)が必要
・技能検定(3級相当)の実技試験の受験必須
・合格後、外国人技能実習機構へ実習実施者が策定した「第3号団体監理型技能実習」の技能実習計画認定申請(1名ごと)
・「技能実習3号ロ」への在留資格変更許可申請
・外国人技能実習機構による報告徴収や実態調査等が行われる場合あり
・3号に移行する場合、3号移行前に一旦帰国(1ヶ月以上)した後、再入国
⑪ 4、5年目の技能実習開始(在留資格:「技能実習3号ロ」)
- 引き続き、実習実施者との雇用契約関係のもと、日本人同様に労働関係法令が全て適用され、技能熟達活動を実施
・在留期間:2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
・外国人技能実習機構による報告徴収や実態調査等が行われる場合あり
・帰国までに2級相当の実技試験受験必須
⑫ 技能実習生帰国後、入国管理局に帰国報告書を提出
⑬ 帰国後の技能実習生に関するフォローアップ調査、送出機関と提携して行う就職先の把握
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