外国人技能実習生事業 - 協同組合アイビー|群馬県

協同組合アイビーは外国人技能実習生の受入れを通じ技能、技術又は知識を開発途上地域等への移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与しています。

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外国人技能実習生事業

外国人技能実習制度の目的・趣旨

我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へと移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献における重要な役割を果します。

なお、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と示されています。

技能実習制度の実施については、外国人の技能実習生が、日本において企業等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年(優良な監理団体・実習実施者)とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)と、その関連法令にて規定されています。

技能実習法に基づく外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が導入されている一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

また、技能実習法に基づき、国が認可法人として設立された「外国人技能実習機構」が、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等をはじめ、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行うこととなっています。

なお、監理団体(本組合)は実習監理を行う者としてその責任を適切に果たし、実習実施者(受入れ組合員)は技能実習を行わせる者としての責任を自覚し環境整備に努めて、それぞれ国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。

外国人技能実習制度の説明

1.技能実習生受入れの方式

外国人技能実習生を受入れるには「企業単独型」と「団体監理型」があり、本組合は『団体監理型』での受入れとなります。

団体監理型とは、協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が、技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者=受入れ組合員)で技能実習を実施する方式です。

また、監理団体になるためには、「外国人技能実習機構」への許可申請を行い、主務大臣の許可(許可要件は技能実習法令で規定)を受けなければなりません。

【団体監理型】

※公益財団法人国際研修協力機構「JITCO」HPより抜粋

監理団体の許可には、「特定監理事業」と「一般監理事業」の2つの区分があり、特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで(最長3年間)、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号まで(最長5年間、受入れ人数枠が倍増)の技能実習に係る監理事業を行うことができます。

なお、本組合は平成29年11月1日付けにて、『一般監理事業』(許1704000162)の監理団体としての許可を得ております。

 

2.技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習に移行する際には、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必須要件となります。

なお、第2号技能実習・第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(現在77職種137作業)は主務省令で定められています。

<移行対象職種・作業一覧は、ここをクリック>

http://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_035.pdf

また、第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。

<具体的な基準は、ここをクリック>

http://www.otit.go.jp/files/user/docs/291117aratana290929.pdf

 

3.技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については、上限数が定められています。人数枠は、以下の図表のとおりです。

第1号(1年間) 第2号

(2年間)

優良基準適合者
第1号

(1年間)

第2号

(2年間)

第3号

(2年間)

基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠

の2倍

基本人数枠

の4倍

基本人数枠

の6倍

実習実施者の常勤職員総数 技能実習生

の 人 数

301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

注)・ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

・ 以下の人数を超えることはできません。

1号実習生:常勤職員の総数

2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

 

4.技能実習生の入国から帰国までの主な流れ(下図のとおり)

 

 

※公益財団法人国際研修協力機構「JITCO」HPより抜粋

5.技能実習計画の認定

 技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、実習監理を受ける監理団体の指導を受けた後、その技能実習計画が適当である旨の認定(認定要件は技能実習法令で規定)を外国人技能実習機構から受ける必要があります。

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受ける必要があります。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要となっています。

 <技能実習計画の認定申請については、ここをクリック>

http://www.otit.go.jp/info_jissyu/

なお、実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行なう必要があります。

仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

6.実習実施者の届出

実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日・その他主務省令で定める事項を外国人技能実習機構に届け出る必要があります。

7.養成講習の受講

技能実習法では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関によって実施される講習を受講する必要があります。

また、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっているため受講を推奨します。

8.送出国による送出機関の認定

技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っています。そこで、技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することが求められています。

そして、日本国政府と送出国政府との間で二国間取決めをすることとされ、各送出国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築しているため、当該送出国からの送り出しが認められるのは、送出国政府が認定した送出機関のみとなります。

≪技能実習制度の詳細については、ここをクリック≫ http://www.otit.go.jp/

<「団体監理型による受入れ」で技能実習生を受入れする企業様のメリット>

海外拠点を持たない中小・小規模事業者でも受入れが可能となり、企業規模の大小にかかわらず様々な業種・職種で受入れが可能となります。

そして、入出国や在留等に関する書類作成や監理を行うため、事務負担等も軽減されるほか、日本語教育・各国通訳の配置等によるサポートにより、実習実施者となる企業は『技能実習』そのものに専念することができます。

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